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運営規程

 
デイサービスおんあい 指定地域密着型通所介護事業  運営規程
                                     R6年4月1日

(事業の目的)
第1条 合同会社恩愛が実施する指定地域密着型通所介護事業及び指定介護予防通所介護事業及び第1号通所事業
   (以下、通所事業所という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め事業 
   所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「地域密着型通所介護従事者」という)が、
   要介護状態たは要支援状態(以下「要介護状態等」という)となった場合においても、その利用者が可能
   な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生
   活上の世話及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る事を目的とする。
 
(運営の方針)
第2条 本事業所の運営の方針は、以下のとおりとする。
 (1)指定地域密着型通所介護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能
   力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又はは向上を目指し、必要な日常生活
   上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者
   の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
 (2)利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
 (3)指定地域密着型通所介護においては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標
   を設定し、計画的に行うものとする。
 (4)市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス
   事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める
   ものとする。
 (5)事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、
   研修を実施する等の措置を講じるものとする。
 (6)事業所は、指定地域密着型通所介護を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定す
   る介護護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
 (7)指定地域密着型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うととも
   に、居宅介護支援事業者や介護予防支援事業者等へ情報の提供を行う。
 
(事業の運営)
第3条 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委
   託は行わないものとする。
 
(事業所の名称等)
第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 1 名 称    デイサービスおんあい
 2 所在地   福岡県みやま市山川町河原内510番地
 
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
 (1)管理者 1人(常勤職員)
   管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規
   定されている指定地域密着型通所介護実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命
   令を行う。
 (2)地域密着型通所介護従業者
   ①生活相談員 3人(常勤2名、非常勤 1名)
   生活相談員は、事業所に対する指定地域密着型通所介護の利用の申し込みに係る調整、利用者の生活の向上
   を図るため適切な相談・援助等を行い、また他の従事者と協力して地域密着型通所介護計画(通所型サービ
   ス個別計画)の作成などを行う。
    ②介護職員 6人(常勤 2名、非常勤 4名)
   介護職員は、利用者の心身の状況に応じ、必要な介護を行う。
   ③機能訓練指導員 1人(非常勤 作業療法士1名、看護職員と兼務3名)
   機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退防止するための訓練指導、助言を行う。
   ④看護職員 3人(非常勤 3名)
   看護職員は、健康状態の確認及び介護を行う。
 
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    ただし、災害、悪天候等止むを得ない事情が生じた場合は、利用者等に連絡の上変更することがある。
 (1)営業日
   月曜日から土曜日までとする。
   ただし、年末年始(12月31日から1月3日)を除く
 (2)営業時間  8時30分~17時30分
 (3)サービス提供時間(前号の時間から送迎に要する時間を除く時間)
   9時20分~16時30分
 
(指定地域密着型通所介護の利用定員)
第7条 本事業所の利用定員は、1単位18名とする。
 
(指定地域密着型通所介護の内容)
第8条 指定地域密着型通所介護の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。
   (1)入浴サービス
   (2)食事サービス
   (3)生活指導(相談・援助等) レクリエーション
   (4)機能訓練
   (5)健康チェック
   (6) 送迎
   (7)延長サービス
 
(指定地域密着型通所介護の利用料その他の費用)
第9条 指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法
   定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものと
   する。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定
   に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)によるものとする。
 (2)前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表の
   とおりとする。
   (1)食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費。
   (2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、徴収しない。
 (3)事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で
   説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
   費用を変更する場合には、あらかじめ前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、
   同意を得るものとする。
 (4)事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載し
   た領収証(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。
 
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、みやま市の区域とする。
 
(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 利用者が事業所の提供するサービスを利用するに当たっての留意事項は次のとおりとする。
 (1)利用者又はその家族は、利用者の心身の状況等に変化が見られた場合は、速やかに事業所の従業者に
   連絡すること
 (2)事業所の設備・備品を利用する際には、事業所の従業者の指示に従うこと
 (3)他のサービス利用者の迷惑となる行動等を慎むこと
 
(衛生管理対策)
第12条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備等について「衛生管理マニュアル」を作成し、
   衛生的な管理に努める。
 (2)前項の「衛生管理マニュアル」の作成に当たっては、保健福祉環境事務所等の助言を受けるとともに、
   研修等により従業者に周知徹底を行う。
 (3)事業所は、感染症が発生又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
  ① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6カ月に1回
   以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
  ② 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
  ③事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施
   する。
 
(非常災害対策)
第13条 非常災害に備えて、消防計画、風水害・地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者
   または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うもの
   とする。
 (2)事業所は、前項に規定する訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるもの
   とする。
 (3)事業所の従業者は、非常災害等を発見又は発生の危険性を察知したときは、臨機の措置を取るととも
   に、所轄消防署に通報する等の適切な措置を講じるものとする。
 
(緊急時又は事故発生時の対応)
第14条 指定地域密着型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じた
   ときは 、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡
   が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
 (2)利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の
   家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
 (3)事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置の状況について記録をするものとする。
 (4)利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償
   を速やかに行うものとする。
 
(苦情処理)
第15条 指定地域密着型通所介護の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、
   必要な措置を講ずるものとする。
 (2)事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その
   他の物件の提出もしくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う
   調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な
   改善を行うものとする。
 (3) 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合
   会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は当該指導又は
   助言に従って必要な改善を行うものとする。
 
(個人情報の保護)
第16条  事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が
   策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切
   な取り扱いに努めるものとする。
 (2) 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では
   原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面
   により得るものとする。
 
(虐待防止に関する事項)
第17条  事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものと
   する。
 (1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周
   知徹底を図る。
 (2)虐待防止のための指針の整備
 (3)虐待を防止するための定期的な研修の実施。
 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。
 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)
   による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとす
   る。
 
(介護現場におけるハラスメントについて)
第18条 事業所は介護現場におけるハラスメントを防止し、全従業者に安全で尊厳ある労働環境を提
     供することを目的とします。
 (1)ハラスメントの原因となり得る要因を十分に理解し、効果的な予防措置を講じ、発生
    時には迅速かつ公正な対応を行います。
 
 (2)被害者支援と加害者への適切な対処を実施します。これにより、従業者が安心して働
    ける環境を確立し、質の高い介護サービスの提供に寄与することを目指します。
 
  介護現場におけるハラスメント
 (ア)身体的暴力
    身体的な力を使って危害を及ぼす行為。
    例:コップを投げつける/蹴られる/唾を吐く。
 (イ)精神的暴力
    個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
    例:大声を発する/怒鳴る/特定の職員にいやがらせをする/「この程度できて当然」と
    理不尽なサービスを要求する。
 (ウ)セクシュアルハラスメント
    意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
    例:必要もなく手や腕を触る/抱きしめる/入浴介助中、あからさまに性的な話をする。
 (エ)カスタマーハラスメント
    利用者・家族等が職員・事業所に対して理不尽なクレームや言動をすること。
    例:威圧的な言動/介護サービスの範囲を超える過剰な要求する。
 
(地域との連携など)
第19条 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地
   域との交流に努める。
 (2)指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所
   が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により
   構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という)を設置し、おおむね6月に1回以上、
   運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から
   必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
 (3)事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表する
   ものとする。
 
(業務継続計画の策定等)
第20条  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供を
   継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」
   という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
 (2) 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的
    に実施するものとする。
 (3) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとす
   る。
 
(その他運営に関する留意事項)
第21条 事業所は、全ての地域密着型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
   介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く)
   に対し認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業
   者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備
   する。
    ①採用時研修 採用後 1ヵ月以内 
    ②継続研修  年4回
 (2) 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
 (3) 事業者は従業者が在職中のみならず退職後においても業務上知り得た利用者又はその家族の秘密
   を漏らすことないよう、必要な措置を講じるものとする。
 (4) 事業所は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的
   な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従
   業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
 (5) 事業所は、指定地域密着型通所介護に関する記録を整備するとともに、みやま市の条例に定める期
   間、当該記録を保存するものとする。
 (6) この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社恩愛と事業所の管理者との協議に
   基づいて定めるものとする。
 
附 則
      この規程は、平成24年9月1日から施行する。
      この規程は、平成25年1月1日から施行する。
      この規程は、平成25年9月1日から施行する。
      この規程は、平成26年4月1日から施行する。
      この規程は、平成28年4月1日から施行する。
      この規程は、平成30年4月1日から施行する。
      この規程は、令和 3年 4月1日から施行する。
      この規程は、令和 4年12月1日から施行する。
      この規定は、令和6年4月1日から施行する。(営業時間の変更:働き方改革)


 

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